無人航空機ことドローンは世の中を大きく変える力があると考えられており、ドローンを活用した物流などの変革は空の産業革命と呼ばれています。
ドローンの免許制度は2022年の12月から制度が開始され、安全性を保ち、かつ手続きの簡略化を進めるための制度で運転免許のドローン版のようなものと思っていただくとイメージしやすいかもしれません。
2022年12月5日からドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明制度)が始まりました。
同時にレベル4飛行に合わせた機体認証制度も開始されています。
これまでの民間資格とは違い国家資格を取得することによって有人地帯での目視外飛行が可能となり、更なる活用や発展が期待されています。
国家資格を取得するにあたり、複雑なところも多く、制度は始まったけどどうやって受講して資格を取得していくのか分からない方も多いかと思います。
ですので今回の記事では、ドローンの国家資格取得までの流れをまとめてお伝えしたいと思います。
資格の種類
ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明制度)とは、航空法の規制となる空域や特定の飛行方法を行う場合に必要な知識や能力に関する試験を実施し、その技能を証明する制度です。この資格には一等資格と二等資格の2つの区分があります。
では一等資格と二等資格では何が違うのでしょうか。
まず、ドローンの飛行形態は4つのレベル分けがなされています。
レベルによって飛行場所が大きく違ってきます。
・レベル1:目視内での手動操縦飛行
・レベル2:目視内での自動/自立飛行
・レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
・レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行
操縦ライセンスは運転免許と同様に取得したらずっと有効なわけではなく、3年ごとに更新が必要となる予定です。
一等無人航空機操縦士
一等無人航空機操縦士の資格を取得すると、これまで禁止されていたレベル4飛行が可能になります。
レベル4での飛行が可能になるとはどういうことかというと、有人地帯(第三者がいるところ)での目視外飛行が可能になります。
これには、立ち入り禁止措置をしているかどうかなどいくつか細かいことはありますが、基本的には一等無人航空機操縦士の資格を持っていないとレベル4の飛行ができません。
レベル4の具体例として、例えば、東京都の第3者の上空の人口集中地区を飛行しているドローンがあり、そのパイロットは千葉県からドローンを操縦してきているなどがレベル4に当てはまります。レベル4とはこのように従来の航空法では考えられない飛行方法を行うことを指しています。
このレベル4の飛行ですが、国家資格制度開始前までにドローン操縦士の人がやっているような飛行に必要かというと必ずしもそうではないかと思われます。
物流やイベント撮影など特別なことをやる際には必要となってきますが、普通にドローンを飛ばしたり、今まで申請が必要な飛行をしていた操縦士の方などのほとんどの方は二等無人航空機操縦士で十分かと思われます。
二等無人航空機操縦士
二等無人航空機操縦士の資格を取得すると、条件を満たせば飛行申請の一部省略・免除となる「カテゴリーII」の飛行が可能になります。
有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の「レベル4飛行」はできません。
二等無人航空機操縦士(二等資格)は、第三者上空は飛行できません。ただし、従来の規制ルールでは許可申請が必要とされていた「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満など)の申請の一部が免除されます。
限定変更
国家資格には基本と限定変更というものがあります。
限定変更というのはオプションコースのようなもので、該当する飛行方法の追加講習を受けて試験をクリアすることで飛行させることができます。
(基本)昼間飛行+目視内飛行
(限定)目視外飛行
(限定)夜間飛行
(限定)最大離陸総重量25㎏以上の機体
例えば25kg以上のドローンで「第3者上空の目視外飛行」を行いたい場合は「一等無人航空機操縦士が取得でき、【25kg未満の機体の操縦に限る】【目視内飛行に限る】項目を解除できる国家資格の講習をうけて合格」する必要があります。
受験資格
国家資格の受験資格は以下の2つとなります。
1:16歳以上であること
2:航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと
2つめについては、犯罪なのどの問題を起こし資格の取り消しや試験中に不正行為などを行った場合に対象となるので、基本的には気にしなくても大丈夫でしょう。
機体認証制度の導入
機体の登録制度は2022年6月20日から開始されますが、レベル4飛行を達成するため無人航空機機体認証制度も始まります。
国土交通大臣は、申請により、無人航空機が「安全基準」に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、適合すると認めるときは、以下の区分に応じ、機体認証を行わなければならないとされています。(法第132条の13第4項)
「安全基準」とは、国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(法第132条の13第4項)
簡単に言うと「レベル4飛行をするときは、国が認証した機体の飛行しか認めません」というものです。機体の認証制度は大きく型式認証と機体認証の2つに分かれています。
機体認証ではドローンの「設計」「製造過程」「現状」の3つポイントについて安全基準を満たしているかの検査を行い、
認証制度は「型式認証」と「機体認証」の2つに分かれており、市販される量産機については以下のような区分がなされています。自作機については設計、製造過程、現状の全てに機体認証が必要となります。
型式認証
国土交通大臣は、申請により、申請に係る型式の無人航空機が「均一性基準」に適合すると認めるときは、以下の区分に応じ、型式認証を行うこととされています。(法第132条の16第3項)
「均一性基準」とは、「安全基準」及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(法第132条の16第3項)
型式認証とは、設計・製造者からの申請で国が強度や構造、性能などを検査するものです。
設計だけでなく製造過程も含まれ、主にメーカーむけの認証制度になっています。
型式認証は第一種型式認証と第二種型式認証の2つが整備される予定です。
第一種型式認証
具体的な内容は決まっていませんが、第一種型式認証は山間部などの人口密度の低いエリアでの運用を目的とした基準から策定し、米国を参考とした基準を導入する予定で、かなり厳しいものになる可能性があります。
第二種形式認証
第二種形式認証は二等ライセンスと組み合わせることで「人口集中地区上空の飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」「人、物、建物から30m未満の飛行」において許可・承認が必要なくなります。
免許制が始まった後にドローンで仕事をする際は、「二等ライセンス以上+第二種形式認証以上の機体」が望ましいでしょう。
第一種形式認証と第二種形式認証、ともに有効期間は3年と定められており、メーカー側は3年たつと更新する必要があります。また「国は必要に応じて設計、製造過程の変更命令や形式認証の取り消しを行えることができる」とされています。
免許取得までの流れ
技能証明申請者番号を取得
登録講習機関の講習を受講する場合でも指定試験期間の実地試験を受験(一発試験)する場合でも
まず、初めにDIPS2.0にて技能証明申請者番号を取得する必要があります。
その番号を取得した後に次の2つの方法で申し込みをしていきます。
①民間のドローンスクールを受講し修了審査に合格後、国が指定する試験機関で身体検査、学科試験をうける
②直接、国が指定する試験機関で身体検査、学科試験、実地試験、口頭試問を受ける
登録講習機関を利用
①の方法は車の免許を取得する際に、自動車教習所で実技試験を行い合格した後、運転免許センターで最終試験(学科試験)をうけるする流れと同様です。
講習機関と認められたドローンスクールの修了試験に合格できないと最終試験を受験できないため、学科や実技に不安のある人におすすめです。
車の運転免許は新規に免許を取得する人の95%が民間の自動車教習所の卒業生となっているため、ドローンの免許制でもほとんどの方が民間のドローンスクールを卒業する形となるでしょう。
直接試験を受ける
②の直接、国が指定する試験機関で試験を受ける方法はコストが抑えられます。しかし、操縦技能や学科の知識をどこでどの程度まで取得するのかの判断が難しいところです。
運転免許でもクランクなどの実技試験で苦戦する人が多いように、操縦ライセンスの実地試験で苦戦する人も出てくるはずです。
また、直接試験の場合は学科試験合格後に実地試験となりますが、登録講習機関で修了審査を受講する場合は学科試験の前後はどちらでも可となってきます。
どちらの場合でも身体検査は必須となっています。ドローンを操縦するのに必要な視力や運動能力などが検査、証明が必要となってきます。
試験合格証明の発行
試験に合格後、国土交通省に対して
技能証明書の交付申請手続きを原則オンライン(DIPS2.0)にて行います。
その後技能証明書が郵送にて届きます。
技能証明書の有効期限は3年です。登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了し、身体適性の基準を満たすことで、技能証明書を再度発行する更新が必要となります。
試験申し込みの種類
一発試験
車の免許のように一発試験もあります。
実技試験の一発試験。学科の試験は必ず免許センターに行かなければいけないので、車の免許のように考えたらわかりやすいかと思います。
実技の一発試験を受けようと思った時ですが、例えば実技項目ができるくらいの実技があっても「確認項目」というものがあります。「確認項目」は間違えると減点の対象になります。このようなドローンを操縦する技術力があっても難しいと思わえれるポイントがいくつかありますので注意が必要となってきます。
講習機関受講後に試験
これからドローンを始めてみて、国家資格の取得を考えている人もいれば、これまでドローンを操縦してきて国家資格を取ってみようと思う人もいると思いますが、
一発試験でいくよりも、その内容をしっかり把握してテストを受講する方が安全だと思われますので、実地講習を受け、実地の修了試験を同じスクールで受けるのが一番良い方法かと思われます。
国家資格の講習・試験を行う場所については現存するドローンスク―ルが多くなると思われます。しかし試験会場については一定の敷地を有してなければならないため、全てのスク―ルが講習機関となれるわけではありません。
通いたいスクールが決まっている場合は随時その情報をチェックしておきましょう。
講習時間
講習機関ではもちろん受講の時間が定められています。
一等資格の必要な時間数は、
初学者の場合実技が50時間、学科が18時間という時間の講習を必ず受けなければいけません。それが終わった後に、そのスクールで実地終了審査を行い、合格をした後に試験会場に行って学科のテストを受けます。
経験者の場合は、実技が10時間以上、学科が9時間以上となります。
初学者の実技50時間と学科18時間の合計が68時間に対し、
経験者の場合、実技10時間と学科10時間の合計19時間となっているので、経験者はだいぶ時間の短縮ができます。
二等資格の必要な時間数は、初学者の場合は実技が10時間、学科が10時間以上の講習が必要になってきます。その後、終了審査と学科テストを受けることになります。
経験者の場合は、実技が2時間、学科が4時間となっています。
初学者の実技10時間と学科10時間の合計20時間に対し、
経験者は実技2時間と学科4時間の合計6時間と一等資格同様に受講時間は初学者よりだいぶ少なくなります。
経験者の定義としては、一定の飛行経験を証明できる人となっています。
例えば、民間資格取得者やDIPS・包括飛行承認を取得している人などとされています。
受講の費用
一番気になる講習費用についてです。
ドローン国家資格の取得費用は登録講習機関の受講費用+無人航空機操縦士試験の手数料がかかります。
ここは各登録講習機関によって値段は異なります。登録講習機関の受講費用はスクールごとに異なりますので、受講したいスクールへ問い合わせが必要になります。
また、一等資格と二等資格、初心者と経験者でも金額は変わってきます。
▼学科試験の受験にかかる手数料
一等学科試験 | 9,900円 |
二等学科試験 | 8,800円 |
▼実地試験の手数料は、機体の種類や試験の種類によって異なります
等級 | 試験の種類 | 手数料 |
一等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 22,200円 |
限定変更 | 20,800円 | |
二等 | 基本(昼間・目視内・25kg未満) | 20,400円 |
限定変更 | 19,800円 |
▼登録講習機関の受講費用の予想
受験方法 | 手数料 |
書類での受験 | 5,200円 |
会場での受験 | 19,900円 |
▼登録講習機関の受講費用の予想
民間資格を所持している(取得する)人 | 民間資格を所持していない(取得しない)人 | |
民間資格 | 20万円 | 取得無し |
国家資格 | 1等:30万円~ 2等:15万円~ | 1等:70万円~ 2等:30万円~ |
総額 | 1等:50万円~ 2等:35万円~ | 1等:70万円~ 2等:30万円~ |
試験の受講方法
登録講習機関で実地講習が終わり、終了審査をクリアして合格したら、学科を受講しにいきます。
学科は全国にいくつかある指定機関にいく必要があります。CBTというオンラインのシステムで受講することになります。
CBTの試験は3択の問題になっています。一等資格が制限時間75分で70問。二等資格が制限時間30分で50問となっています。
1問あたり1分以下で解かければいけないということになります。
手続きについて
①技能証明申請者番号取得
直接試験(一発試験)で受験する場合でも登録講習機関で受講する場合でも「技能証明申請者番号」が必要になります。
技能証明申請者番号とは、技能証明書の交付にあたり必要となる各種手続きにて、申請者を一意に特定するための番号となります。なお、登録講習機関による受講、指定試験機関による受験においても当該番号を使用しますので、受講/受験するにあたり事前に技能証明申請者番号取得申請が必要です。
国家資格を受講するには国土交通省が運営管理するドローン情報基盤システム(DIPS2.0)にて本人確認手続きを行います。DIPSの中で技能登録申請を行い、技能登録番号を取得する必要があります。
DIPSのアカウントは以前に機体登録などを行なっている人は、そのログインIDとパスワードでログインすることができます。
その後に、指定機関での実技一発試験や登録講習機関での受講だったり、学科テストを受講するに当たって、試験システムから申し込みをする必要があります。こちらもDIPSとの照合が必要になってきます。
企業・団体アカウントの場合、技能証明の手続きができません。個人の方向けのアカウントを開設のうえ、再度ログインし、申請する必要があります。また、登録する「自宅/本人の住所」は住民票と同じである必要があります。
また、マイナンバーカードで本人確認を行えば即時申請者番号が取得できます。
運転免許証で申請した場合は翌開庁日にお申請者番号が発行になります。
技能証明申請者番号取得の手順
(1)DIPS2.0へアクセスしてログインをしていきます。
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
(2)「機体認証、技能証明の取得手続き」と記載されている下の方に「技能証明の取得申請へ」というボタンがあるのでそれをクリックしていきます。
(3)「技能証明申請者番号の取得」をクリック
事前準備として、マイナンバーカードや運転免許証、顔写真を準備しておきます。
ここで用意する顔写真は技能証明書カードの表記に利用することになります。
写真の注意事項
- 縦横比が縦3㎝、横2.4cmのサイズ
- 2Mバイト以下の.jpg、.png形式で添付
- 正面を向いて撮影されたもの
- 6か月以内に撮影されたもの
- 無帽
- 背景は無地(影を含む)とする
- 輪郭は露出しているもの
- 目の周辺に髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ等の一部あるいはその陰が入らないようにする
- ピントが合っていなかったり、画像加工されたもの等不適切なものがあれば取り直しの場合がある
(4)本人確認
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートの中から一つを選択し、画面の指示に従って本人確認を行う。
(5)申請者情報入力
操縦者カードに使用する顔写真をアップします。
(6)講習機関情報の入力
登録講習機関は受講する登録講習機関が決まっていない場合や直接試験で受験する場合は何も入力をせずに進めて大丈夫です。
登録講習機関が決まっている場合は、事務所コードを入力していきます。最大5つまで入力することが可能になっています。
(7)メールアドレスの確認
②登録講習機関(ドローンスクール)での受講
・学科講習と実地講習を行い、修了証明書を受け取ったら実地試験の免除申込みをしましょう。
※登録講習機関での受講を受けずに指定試験機関での学科及び実地試験を受験することも可能ですが、登録講習機関で受講することにより指定試験機関での実地試験が免除され、より深くドローンの知識と技能を身につけることができます。
③試験申し込みシステム利用者登録(アカウント登録)
試験申し込みシステムでDIPS2.0に登録した同一のメールアドレスを入力してアカウントを登録します。
アカウントを登録する際には必ずDIPS(技能証明申請者番号)で登録したメールアドレスを使用しる必要があります。
④受験資格確認
試験申し込みシステムにログインし、試験一覧から「受験資格の確認」を選択し、詳細を確認して申込みをします。
この「受験資格の確認」の申請をおこなわないと試験の申込みができないシステムになっています。
申込完了日より7営業日以内に登録しているメールアドレスに確認の結果が送られてきます。
⑤学科試験 身体検査の申し込み・受験
試験申し込みシステムにログインし、学科試験と身体検査のお申し込みをし、試験を受けましょう。
※登録講習機関での受講を受けない場合はここで実地試験のお申し込みをし、受験をしましょう。
実際の予約はCBT運営会社プロメトリック株式会社の無人航空機操縦士試験専用ホームページにアクセスをし、
CBTのIDを作成し、申し込みをしなければいけません。
学科試験については、
一等向け及び二等向け学科試験の2種類とし、国に登録された「指定試験機関」がCBT(Computer Based Testing)、つまりコンピューター上で試験を行う方法により実施することを想定しています。学科試験の合格証明書の有効期間は2年間とし、その間に実地試験及び身体検査に合格した場合に技能証明書を交付することとされています。
当日試験会場には「確認書」と「本人確認書類(運転免許証等」を忘れずに持参する必要があります。
身体検査は、
有効な公的証明書(「航空機の操縦士に関する航空身体検査証明書」「無人航空機操縦者技能証明書等」等の提出、「医療機関の診断書」の提出、「指定試験機関の身体検査」の受検のいずれかとし、有効期間は最大1年間です。
検査項目は「視力」「色覚」「聴力」「運動能力」等とされています。
実地試験については、
「機体の種類」(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)及び「飛行の方法」に応じて行い、100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、一等は80点以上、二等は70点以上の持ち点を確保すれば合格となります。
実地試験の構成は
「机上試験」:飛行計画の作成
「口述試験(飛行前点検)」:飛行空域および周囲の確認、飛行前の点検
「実技試験」:
・二等[GNSS/ビジョンセンサーON(一部OFF)]スクエア飛行、8の字飛行、異常時の飛行
・一等[GNSS/ビジョンセンサーOFF ]高度変化のあるスクエア飛行、ピルエット、緊急着陸を伴う8の字飛行
「口述試験」:飛行後の点検、飛行の記録
「口述試験」:事故、重大アクシデントの報告及びその対応
となっています。
※登録講習機関での修了試験も同一内容
⑥試験合格証明書発行
・試験申し込みシステムにログインし、試験一覧から「試験合格証明書発行」を選択し、詳細を確認して申込みをします。
⑦技能証明発行
・ 取得したアカウントでDIPS2.0にログインし、新規取得の場合は「技能証明書の新規交付」、限定変更の場合は「技能証明の限定変更」を押下し、申請を行います。DIPS2.0に登録された書類発送先の住所に技能証明書が郵送されます。
技能証明の有効期間は「3年間」です。(法第132条の51)
有効期間の更新をする場合は、更新の申請をする日以前3か月以内に「無人航空機更新講習」を修了した上で、有効期間が満了する6か月以内に「技能証明更新申請書」に必要な書類を添えて申請しなければなりません。(航空法施行規則第236条の56及び第236条の57第1項)
以下の場合には、国土交通大臣は、技能証明を取り消し、または一定の期間その効力を停止することができます。(法第132条の53)
- 無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者(てんかんや認知症等)
- アルコールや薬物の中毒者
- 航空法等に違反する行為をしたとき
- 無人航空機を飛行させるに当たり、非行若しくは重大な過失があったとき 等
身体検査について
身体検査も国家資格取得には必要となってきます。
身体検査は、視力、色覚、聴力、運動能力等を測定します。運転免許証などの公的証明書や医療機関の診断書で代用することも可能です。ただし、一等資格(25kg以上)は医師の診断書が必要になります。
公的証明書や医療機関の診断書を持っていない人は、事前に医療機関等で診断書や試験機関での身体検査を行う必要があります。
公的証明書の内容として
・自動車免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く)
・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書
・無人航空機操縦者技能証明書
のいずれかが必要になります。
まとめ
以上、ドローンの国家資格について解説しました。
レベル4での飛行が可能になることで、仕事の幅が広がる人も多くいることでしょう。
しかし、国家資格制度が誕生したからといって、必ずしも取得しなければドローンを飛ばせなくなるわけではありません。また、既存の審査システムがすぐに消えるわけではなく、国交省にドローンの飛行申請を行い許可・承認を取得すれば、操縦ライセンスなしでも問題はありません。
そのため、ご自身の飛行方法に合ったものを取得するようにしっかり知識を身に着けていく必要があります。
まだまだ、ドローンの国家資格制度は始まったばかりですので、今後のドローンニュースに期待していきたいですね。